電気代基本料金無料

電気代基本料金3か月無料は2023年4月30日のお申し込みをもって新規受付を終了いたします。
※現在新規申込割が適用されているお客さま、および2023年4月30日までに新規で秦野ガスでんきをお申し込みいただいたお客さまへの割引を終了するものではありません。
詳細は
こちら

基本料金無料で割引となる期間

他社から電気をお切り替えいただいた場合の簡素化した一例です。
お引越しと同時に電気のお申し込みをされた場合、需給開始のタイミングによって「割引なし」の使用期間が2回発生した後、割引適用となることがございます。
お客さまへの請求時期(検針票の表示)は、ガス電気合算請求の場合はガス検針に合わせるため、数か月後となる可能性がございます。

付帯メニュー定義書【基本プラン・秦野ガスでんき3新規申込割 電気代基本料金3か月無料】

付帯メニュー定義書【基本プラン・秦野ガスでんき3新規申込割 電気代基本料金3か月無料】(以下「本定義書」といいます。)は、秦野ガス  (以下「当社」といいます。)の電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算される電気料金の一部を割引きする取扱いを定めたものです。本定義書で定める付帯メニューを以下「新規申込割」といいます。 
1    実施日
本定義書は、2022年1月11日より適用します。※2023年4月30日 新規申込受付停止

2    定義
電気需給約款および各電気料金メニュー定義書に定義される言葉は、本定義書においても同様の意味で使用します。
3    適用条件等
(1)当社は、以下のすべての条件を満たす場合に限り、「新規申込割」を適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。
 ① 2022年1月11日以降に、新たに当社の電気需給契約の申し込みを当社所定の方法で行うこと(なお、当該期間外に当社の電気需給契約を申し込んだ場合であって、当該期間中に再度当社に同一の需要場所の電気需給契約の申し込みをした場合を除く。)。
 ②電気の需給開始日が2021年1月1日以降かつお申込みから6か月以内であること。
 ③当社の電気料金メニューの基本プランまたは秦野ガスでんき3が適用されること。
(2)(1)にかかわらず、電気の供給開始に必要となる情報を提供いただけない等、電気の供給開始に向けた手続きに支障がある場合、不正な申し込みがあった場合その他当社が不適切と判断した場合は、「新規申込割」を適用できないことがあります。
4    適用期間
「新規申込割」の割引の適用期間は、以下のとおりとします。
3(適用条件等)に定める適用条件を満たす電気需給契約の電気の需給開始日後に初めて到来する計量日から3か月間。(需給開始日後に初めて到来する計量日と需給開始日が同日の場合、需給開始日から起算します。)
なお、適用期間の終了にあたっては、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付は行いません。
5    割引内容
3(適用条件等)に定める条件を満たすお客さまからのお申し込みを承諾した場合には、以下のとおり電気料金を割引きます。
(1)電気需給約款15(電気の使用期間)に定める電気の使用期間(ただし、引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、需給開始直後の使用期間を除く場合があります)の初日が、「新規申込割」の適用期間に属する場合、原則として、当該使用期間の電気料金の計算に(2)および(3)の割引内容を適用します。
(2)「新規申込割」が付帯する電気料金メニューの月の基本料金(税込)と電力量料金(税込)の合計(付帯メニューの適用がある場合は、この「新規申込割」を除くすべての付帯メニューを適用する前の合計額)から、「新規申込割」が付帯する電気料金メニューの月の基本料金(税込)と同額を割引きます。ただし、電気需給約款18(日割計算)(1)にもとづき基本料金を日割にて計算する場合には、割引金額は日割後の基本料金(税込)と同額とします。なお、割引額は、小数点以下切り捨てとします。
(3)(2)によって計算された合計が負となるときは、その1か月の電気料金は、電気需給約款別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって計算された再生可能エネルギー発電促進賦課金のみとします。
6    適用廃止
当社は、以下の場合には、「新規申込割」の適用を廃止します。その場合の適用廃止日は、以下のとおりとします。
(1)電気需給契約が解約等の理由により終了した場合
電気需給約款31(お客さまからの電気需給契約の解約)または32(当社からの電気需給契約の解約等)による解約日または終了日
(2)お客さまが3(適用条件等)に定める適用条件を満たさないことが判明した場合
適用条件を満たさなくなった日の直後の電気の計量日
なお、適用条件を満たさなくなった日の直後の電気の計量日までの間に電気の契約を解約した場合は、(1)で定める解約日
7    新規申込割の定義書の変更および廃止
(1)当社は、本定義書を変更する場合には、電気需給約款4(本約款等の変更)に準じます。
(2)当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
(3)本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。

付帯メニュー定義書【基本プラン・秦野ガスでんき3新規申込割 電気代基本料金1か月無料】

付帯メニュー定義書【基本プラン・秦野ガスでんき3新規申込割 電気代基本料金1か月無料】(以下「本定義書」といいます。)は、秦野ガス(以下「当社」といいます。)の電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算される電気料金の一部を割引きする取扱いを定めたものです。本定義書で定める付帯メニューを以下「新規申込割」といいます。 
1    実施日
本定義書は、2023年5月1日より適用します。
2    定義
電気需給約款および各電気料金メニュー定義書に定義される言葉は、本定義書においても同様の意味で使用します。
3    適用条件等
(1)当社は、以下のすべての条件を満たす場合に限り、「新規申込割」を適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。
 ① 2023年5月1日以降に、新たに当社の電気需給契約の申し込みを当社所定の方法で行うこと(なお、当該期間外に当社の電気需給契約を申し込んだ場合であって、当該期間中に再度当社に同一の需要場所の電気需給契約の申し込みをした場合を除く。)。
 ②電気の需給開始日が2023年1月1日以降かつお申し込みから6か月以内であること。
 ③当社の電気料金メニューの基本プランまたは秦野ガスでんき3が適用されること。
(2)(1)にかかわらず、電気の供給開始に必要となる情報を提供いただけない等、電気の供給開始に向けた手続きに支障がある場合、不正な申し込みがあった場合その他当社が不適切と判断した場合は、「新規申込割」を適用できないことがあります。
4    適用期間
「新規申込割」の割引の適用期間は、以下のとおりとします。
3(適用条件等)に定める適用条件を満たす電気需給契約の電気の需給開始日後に初めて到来する計量日から1か月間。(需給開始日後に初めて到来する計量日と需給開始日が同日の場合、需給開始日から起算します。)
なお、適用期間の終了にあたっては、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付は行いません。
5    割引内容
当社は、3(適用条件等)に定める条件を満たすお客さまからのお申し込みを承諾した場合には、以下のとおり電気料金を割引きます。
(1)電気需給約款15(電気の使用期間)に定める電気の使用期間(ただし、引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、需給開始直後の使用期間を除く場合があります)の初日が、「新規申込割」の適用期間に属する場合、原則として、当該使用期間の電気料金の計算に(2)および(3)の割引内容を適用します。
(2)「新規申込割」が付帯する電気料金メニューの月の基本料金(税込)と電力量料金(税込)の合計(付帯メニューの適用がある場合は、すべての付帯メニューを適用する前の合計額)から、「新規申込割」が付帯する電気料金メニューの月の基本料金(税込)と同額を割引きます。ただし、電気需給約款18(日割計算)(1)にもとづき基本料金を日割にて計算する場合には、割引金額は日割後の基本料金(税込)と同額とします。なお、割引額は、小数点以下切り捨てとします。
(3)(2)によって計算された合計が負となるときは、その1か月の電気料金は、電気需給約款別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって計算された再生可能エネルギー発電促進賦課金のみとします。
6    適用廃止
当社は、以下の場合には、「新規申込割」の適用を廃止します。その場合の適用廃止日は、以下のとおりとします。
(1)電気需給契約が解約等の理由により終了した場合
電気需給約款31(お客さまからの電気需給契約の解約)または32(当社からの電気需給契約の解約等)による解約日または終了日
(2)お客さまが3(適用条件等)に定める適用条件を満たさないことが判明した場合
適用条件を満たさなくなった日の直後の電気の計量日
なお、適用条件を満たさなくなった日の直後の電気の計量日までの間に電気の契約を解約した場合は、(1)で定める解約日
7    新規申込割の定義書の変更および廃止
(1)当社は、本定義書を変更する場合には、電気需給約款4(本約款等の変更)に準じます。
(2)当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
(3)本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。

お問い合わせ先

秦野ガス株式会社 営業部 サービス営業課

TEL0463-84-3230(月~金:8:30~17:00)
FAX0463-84-0018

秦野ガス株式会社

〒257-0033 神奈川県秦野市室町 2番11号

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